不動産売却の流れ
不動産売却の流れ
1.売却を考える
- 自分の住まいが、どれぐらいで売れるのか。買い手はいるのか。
まずはこれを知るところから始まりです。
どれぐらいで売れるのかまずは調べてみましょう!!- お住まいの近くで実際に売り出されている物件を確かめてみましょう。
→弊社売買物件検索で確かめてみましょう。
- お住まいの近くで実際に売り出されている物件を確かめてみましょう。
2.売却費用を調べる
- 住まいの売却にも資金・費用の準備が必要です。
下記のようなものが費用としてかかります。- 1.仲介手数料
売却が決定し、成約した場合にのみ、その取引額に応じてかかります。
取引額が200万円以下 取引額の5%+消費税
取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4%+消費税
取引額が400万円を超える部分についてはその3%+消費税
3000万円の場合は(3000万×3%+6万)+消費税=100万8千円になります。 - 2.印紙税
不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)に必要です。例3000万円の場合15000円 - 3.所得税、住民税
売却時の譲渡益に対し、課税されます。ただし、控除制度があります。 - 4.その他諸費用など
- ローンの抵当権抹消登記:13000円から20000円程度
- 司法書士への報酬:50000円前後
- 改装費用など:実費、程度によって変わります。
- 5.引越し費用
引越し費用のことです。約10万から30万
- 1.仲介手数料
3.査定を依頼する。
- 売却をお考えになりましたら査定依頼します。
査定金額とは、実際に市場に売り出しを行った場合、売却可能だと予想される金額のことです。
弊社では売却問い合わせから査定のお申し込みをしていただくことができます。
営業が実際の物件を訪問し、査定と進んでいきます。
この査定金額をベースにして、実際の売り出し価格を決定いたします。
4.売却を依頼する。
- 媒介契約を結ぶ
査定終了後、売却の意思が固まったら、媒介契約を結びます。
媒介契約とは、お客様が住まいの売却を不動産仲介業者に依頼する契約を結ぶことです。
媒介には次の3種類があります。- 1. 専属専任媒介契約
お客様が媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。また、自分で見つけた相手方と不動産会社を通さずに売買契約をも締結できません。
不動産業者は目的物件を5日以内に不動産流通指定機構(レインズ)に登録の上、業務処理状況を1週間に1回以上お客様に報告する義務があります。 - 2. 専任媒介契約
お客様は媒介を依頼した不動産会社以外に媒介を重複して依頼できません。しかし、自分で見つけた相手方となら不動産会社を通さず、売買契約を締結することができます。
不動産業者は目的物件を7日以内に指定流通機構に登録の上、業務処理状況を2週間に1回以上依頼者に報告する義務があります。 - 3. 一般媒介契約
お客様は複数の不動産会社に重ねて媒介契約を依頼することができます。
不動産業者は物件を指定流通機構に登録したり、業務処理状況を報告する義務がありません。
- 1. 専属専任媒介契約
5.売却活動について
- 媒介契約を結んだ後は、営業担当が売却を実現するため、積極的な営業活動を展開します。下記の多様な媒体や手段を活用し、営業を行います。
- 1. 各種媒体への掲載・配布
新聞の折込チラシでの広告や、住宅情報雑誌への掲載を行います。
チラシのポスティング等も行います。 - 2. ホームページへの掲載
物件の間取や写真をホームページ上で公開します。
検索は世界のどこからでも24時間いつでもチェックできます。 - 3. レインズ(不動産流通指定機構)への登録
売却物件に買い手がついた場合、購入申込書を取得し、
代金の支払や物件の引渡等の詳細を決定いたします。
- 1. 各種媒体への掲載・配布
6.売却契約の締結をする
内容が決定した後、不動産売買契約を締結します。
- 不動産売買契約時に必要なもの
- 仲介手数料の半金(別途消費税)
- 印紙代
- 登記済証
- 実印
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 建築確認通知書・検査済証
- 固定資産税納税通知書
7.決済、抵当権の抹消、所有権の移転
通常決済は、買い主の取引銀行にて、売り主、買い主、抵当権設定者、司法書士、不動産業者が立ち会いの下行われます。
- 所有権移転について
残代金の受け取り・鍵の引渡しは引渡しと同時です。引越しは、その前に済ませておきます。所有権移転の手続きは、司法書士へ依頼します。 - 住宅ローンと抵当権について
売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合は、残債を清算し、抵当権を抹消する必要があります。抵当権抹消の手続きは、司法書士へ依頼します。
用意するもの- 仲介手数料の半金(別途消費税)
- 登記費用(抵当権抹消の手続き等がある方)
- 登記済証(権利証)
- 実印
- 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 物件の鍵一式
- 建築確認通知書・検査済証
- 固定資産税納付書
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